源泉徴収事務に影響する「源泉控除対象親族」

国税庁から「令和8年分 扶養控除等申告書」が公表されており、1月以降の源泉徴収事務に反映していくことになります。

「特定親族特別控除」の創設に伴い、令和8年分以降の扶養控除等申告書には「源泉控除対象親族」を記載することになります。

令和8年分以降は「源泉控除対象配偶者」「源泉控除対象親族」の人数をもとに扶養親族等の数を算定します。
その算定した数を使って「令和8年分 源泉徴収税額表」に基づいて毎月の給与等の源泉徴収事務を行います。

2025年12月04日