お役立ち情報

税理士とは

税理士の役割
社会的使命
 公平な税負担により、住みやすい豊かな暮らしを守る。これが税理士の社会的使命です。
申告納税制度の担い手
 税理士は、税の専門家としての納税者が自らの所得を計算し、納税額を算出する申告納税制度の推進の役割を担います。
暮らしのパートナー
 身近にいつでも相談できる税理士を見つけておくことも生活の知恵です。

税理士とは - 日本税理士会連合会
 

所得税

所得税の青色申告制度とは
日々の取引を所定の帳簿に記入し、その記帳に基づいて正しい申告をすることで、所得の計算などについて特典が受けられる制度です。
その主な特典には以下があります。
・青色申告特別控除
・青色事業専従者給与
・純損失の繰越しと繰戻し
青色申告ができるのは、事業所得等がある方です。
青色申告をするには、その年の3月15日までに青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署に提出します。
その年の1月16日以降に新たに開業した方は、開業の日から2か月以内に提出します。
サラリーマンの副業
最近は会社で働きながら副業をしている人が増えてきました。
副業の収入は雑所得となり、この雑所得が20万円を超えた場合には確定申告が必要になります。
その一方、事業所得は雑所得と比べて損益通算や青色申告などの税務上のメリットがあります。
令和4年度分の確定申告からは、副業であっても帳簿書類を作成・保存すればおおむね事業所得に区分されることになりました。
海外へ出国する人の確定申告(準確定申告)
確定申告しなければならない人が、年の途中で外国に移住などのために出国するときは、その出国の日までに、その年の1月1日から出国の日までの所得金額や所得税などについての確定申告書を提出して納税しなければなりません。
また、前年分の所得税の確定申告をしなければならない人が、所得税の確定申告期限の3月15日までに同様に出国するときは、その出国の日までに確定申告書を提出して納税しなければなりません。

納税者に代わって申告書の提出や納税など所得税に関する事項を処理する人(納税管理人)を定めて税務署長に届け出た場合には、納税管理人が通常の申告期限までに申告をすればよいことになっています。
また、給与所得者が年の途中で海外赴任する場合には、年末調整により所得税の精算が行われますので、通常は確定申告の必要はありません。

消費税(インボイス制度)

消費税のしくみ
事業者が納付する消費税額を簡単に説明すると、次の計算になります。
  納付消費税額 = 売上消費税額 - 仕入消費税額

例えば、売上10,000円、消費税額1,000円
    仕入 7,000円、消費税額 700円
とすると、1,000円-700円=300円 が、事業者が税務署に納付する消費税額になります。
単純に売上の10%を納めるのではなく、仕入に対応する消費税額を差し引き(仕入税額控除)します。

この売上には、商品の売上だけではなくサービスの提供等が含まれます。
また仕入には、商品の仕入だけではなくサービスの受領や各種経費の支払い等が含まれます。
インボイス制度の導入
2023年10月から消費税のインボイス制度が導入されました。
これまでは、取引先からの請求書があれば、上記の仕入税額控除を受けられました。
しかし、インボイス制度の導入後は仕入税額控除を受けるためには、仕入先から交付を受けた適格請求書(インボイス)が必要になります。
このインボイスは誰でも発行できるわけではなく、適格請求書発行事業者として登録を申請して登録を受けた事業者のみが発行できます。
インボイス発行事業者の登録
インボイス発行事業者の登録を受けるためには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。
登録されるとインボイス発行事業者になるとともに、消費税の課税事業者になり、いくつかの義務が生じます。
登録事業者にはTから始まる13桁の登録番号が付与されます。
発行するインボイスには、この13桁の登録番号の他、定められた内容を記載する必要があります。

解説記事「消費税のインボイスについて」


電子帳簿保存法

電子帳簿保存法とは
電子帳簿保存法は、税に関する電子データの保存方法を定めている法律です。
この1月から義務化になった「電子取引」も、その保存ルールの一つです。
電子取引以外にも、帳簿や書類を電子データで作成した場合や、書類をスキャンして保存した場合のルールが定められています。
2024年1月からの義務化
電子取引のデータ保存が、2024年1月から義務化されました。
その内容は原則として以下の3つです。
1.改ざん防止措置 …保存データが改ざんされないようにする。
2.可視化 …ディスプレイやプリンタを備付けて保存データを見たり印刷できること。
3.検索機能 …一定のレベルで保存データを検索できること。
新たな猶予措置(中小事業者の対応)
中小の事業者には原則的な対応は厳しいものがあるため、新たに猶予措置が設けられました。
原則的な対応ができないことに相当に理由がある場合には、以下の2つを満たすことで猶予措置が認められます。
1.税務調査時に保存した電子データを印刷した書面を提示できること。
2.税務調査時に保存した電子データをデータの形で提出できること。

解説記事「電子帳簿保存法について」