学校法人の会計基準
学校法人会計基準は、私立学校法第101条に定める「文部科学省令で定める基準」です。
学校法人は、この基準に従い会計処理を行い、会計帳簿、計算書類およびその附属明細書並びに財産目録を作成する必要があります。
TEL 043-239-7103
〒262-0032 千葉市花見川区幕張町3-1184-1
学校法人会計基準は、私立学校法第101条に定める「文部科学省令で定める基準」です。
学校法人は、この基準に従い会計処理を行い、会計帳簿、計算書類およびその附属明細書並びに財産目録を作成する必要があります。