学校法人は、私立学校の設置を目的として、私立学校法に基づき、所轄庁の認可を受けて設立される法人です。
所轄庁は、設置する学校によって文部科学大臣または都道府県知事になります。
学校法人一覧
学校法人の会計基準
学校法人会計基準は、私立学校法第101条に定める「文部科学省令で定める基準」です。
学校法人は、この基準に従い会計処理を行い、会計帳簿、計算書類およびその附属明細書並びに財産目録を作成する必要があります。
学校法人会計基準の改正について
以前の学校法人会計基準は、補助金の適正配分を主な目的として私立学校振興助成法により位置づけられていました。
その後、ガバナンス強化の観点から、ステークホルダーへの情報開示を主な目的とする基準として、私立学校法による位置づけに変更されました。
これに伴い、学校法人会計基準が改正されて2025年4月から施行されたところです。