一般社団法人、一般財団法人の事業
一般社団法人、一般財団法人が行う事業に制限はありません。
公益的な事業の他、構成員に共通の利益を図る共益的な事業や収益事業を行うこともできます。
収益事業の利益を法人の活動経費等に充てることはできますが、その利益を社員や設立者に分配することはできません。
※一般社団法人、一般財団法人は、株式会社のように営利(剰余金の分配)を目的とした法人ではありません。
定款に社員や設立者に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与える旨を記載しても、効力を有しないこととされています。