一般法人一覧

一般社団法人、一般財団法人とは

一般社団法人、一般財団法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般法人法)に基づいて設立された法人です。

一般社団法人
一般法人法に基づいて設立された社団法人で、設立の登記をすることで成立します。
設立にあたって、認可・認定などは必要とされていません。

一般財団法人
一般法人法に基づいて設立された財団法人で、設立の登記をすることで成立します。
設立にあたって、認可・認定などは必要とされていません。

※社団は一定の目的を持った人の集まり、財団は一定の目的を持ったひとまとまりの財産です。

2025年12月04日

一般社団法人、一般財団法人の事業

一般社団法人、一般財団法人が行う事業に制限はありません。

公益的な事業の他、構成員に共通の利益を図る共益的な事業や収益事業を行うこともできます。

収益事業の利益を法人の活動経費等に充てることはできますが、その利益を社員や設立者に分配することはできません。

※一般社団法人、一般財団法人は、株式会社のように営利(剰余金の分配)を目的とした法人ではありません。
定款に社員や設立者に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与える旨を記載しても、効力を有しないこととされています。

2025年12月04日

基金について

基金は、一般社団法人に拠出された金銭その他の財産のことです。

基金は当該一般社団法人が拠出者に対して返還義務を負うもので、一種の負債に相当します。

基金の拠出は社員の地位とは結びついておらず、社員は基金の拠出者となることが可能であり、ならないことも可能です。

基金制度の採用は義務付けられておらず、一般社団法人の定款自治によるものとされています。

2025年12月04日

基本財産について

基本財産は、一般財団法人の財産のうち、一般財団法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして定款で定められた財産のことです。

一般財団法人において、基本財産は維持されなければならず、一般財団法人の目的である事業を行うことを妨げる処分をしてはならないとされています。

基本財産に関する定款の定めは任意のものです。
設立時に拠出された財産が当然に基本財産に該当するものではない一方、設立時に拠出された財産を基本財産と定めることも可能です。

2025年12月04日

移行法人について

移行法人は、旧民法に基づき設立された民法法人が一般法人への移行の登記をした場合で、その作成した公益目的支出計画について、実施完了の認可行政庁による確認を受けるに至っていない法人です。
公益目的支出計画を実施中の一般社団法人や一般財団法人は、この移行法人です。

移行法人については、公益法人会計基準の適用が求められ、公益目的支出計画実施報告書の提出など行政庁の監督を受けることになります。

2025年12月04日

一般社団法人、一般財団法人の会計基準

一般社団法人、一般財団法人が適用を義務付けられている会計基準はありません。
一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行によることとされています。

一般社団法人、一般財団法人は、以下の書類を作成しなければなりません。
貸借対照表および附属明細書
損益計算書(活動報告書)および附属明細書
事業報告書および附属明細書

一般法人は、利潤の獲得と分配を目的としない非営利法人であり、通常は公益法人会計基準を優先して適用することとされています。

なお、移行法人と公益認定法の申請を行う一般法人は公益法人会計基準の適用が求められます。

2025年12月04日