一般社団法人、一般財団法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般法人法)に基づいて設立された法人です。
一般社団法人
一般法人法に基づいて設立された社団法人で、設立の登記をすることで成立します。
設立にあたって、認可・認定などは必要とされていません。
一般財団法人
一般法人法に基づいて設立された財団法人で、設立の登記をすることで成立します。
設立にあたって、認可・認定などは必要とされていません。
※社団は一定の目的を持った人の集まり、財団は一定の目的を持ったひとまとまりの財産です。