移行法人について
移行法人は、旧民法に基づき設立された民法法人が一般法人への移行の登記をした場合で、その作成した公益目的支出計画について、実施完了の認可行政庁による確認を受けるに至っていない法人です。
公益目的支出計画を実施中の一般社団法人や一般財団法人は、この移行法人です。
移行法人については、公益法人会計基準の適用が求められ、公益目的支出計画実施報告書の提出など行政庁の監督を受けることになります。
TEL 043-239-7103
〒262-0032 千葉市花見川区幕張町3-1184-1
移行法人は、旧民法に基づき設立された民法法人が一般法人への移行の登記をした場合で、その作成した公益目的支出計画について、実施完了の認可行政庁による確認を受けるに至っていない法人です。
公益目的支出計画を実施中の一般社団法人や一般財団法人は、この移行法人です。
移行法人については、公益法人会計基準の適用が求められ、公益目的支出計画実施報告書の提出など行政庁の監督を受けることになります。