一般社団法人、一般財団法人の会計基準
一般社団法人、一般財団法人が適用を義務付けられている会計基準はありません。
一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行によることとされています。
一般社団法人、一般財団法人は、以下の書類を作成しなければなりません。
貸借対照表および附属明細書
損益計算書(活動報告書)および附属明細書
事業報告書および附属明細書
一般法人は、利潤の獲得と分配を目的としない非営利法人であり、通常は公益法人会計基準を優先して適用することとされています。
なお、移行法人と公益認定法の申請を行う一般法人は公益法人会計基準の適用が求められます。