基本財産について

基本財産は、一般財団法人の財産のうち、一般財団法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして定款で定められた財産のことです。

一般財団法人において、基本財産は維持されなければならず、一般財団法人の目的である事業を行うことを妨げる処分をしてはならないとされています。

基本財産に関する定款の定めは任意のものです。
設立時に拠出された財産が当然に基本財産に該当するものではない一方、設立時に拠出された財産を基本財産と定めることも可能です。

2025年12月04日