国税庁から「食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて」が公表されました。
「令和8年度税制改正の大綱」(令和7年12月26日閣議決定)において、食事支給に係る非課税限度額月額3,500円について、月額7,500円に引き上げることとされました。
このため、国税庁においては、所得税基本通達の改正を行い、令和8年4月1日以後に支給する食事について、非課税限度額を引き上げる予定としています。
令和8年度の法改正とは別扱いの通達改正での対応になります。
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〒262-0032 千葉市花見川区幕張町3-1184-1
国税庁から「食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて」が公表されました。
「令和8年度税制改正の大綱」(令和7年12月26日閣議決定)において、食事支給に係る非課税限度額月額3,500円について、月額7,500円に引き上げることとされました。
このため、国税庁においては、所得税基本通達の改正を行い、令和8年4月1日以後に支給する食事について、非課税限度額を引き上げる予定としています。
令和8年度の法改正とは別扱いの通達改正での対応になります。
国税庁から「令和8年分 扶養控除等申告書」が公表されており、1月以降の源泉徴収事務に反映していくことになります。
「特定親族特別控除」の創設に伴い、令和8年分以降の扶養控除等申告書には「源泉控除対象親族」を記載することになります。
令和8年分以降は「源泉控除対象配偶者」「源泉控除対象親族」の人数をもとに扶養親族等の数を算定します。
その算定した数を使って「令和8年分 源泉徴収税額表」に基づいて毎月の給与等の源泉徴収事務を行います。