公益法人一覧

公益法人とは

公益法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(公益認定法)で定めらた公益目的事業を行う法人で、公益社団法人と公益財団法人があります。

公益法人は、一般法人が公益認定法により行政庁(内閣府または都道府県)の認定を受けることで成立します。

公益性の認定を受けた一般社団法人が公益社団法人、公益性の認定を受けた一般財団法人が公益社団法人になりますが、一般法人法の適用を受ける法人であることに変わりはありません。
一般法人法は公益法人にとって基本的な規律であり、公益認定法はその特則ということになります。

2026年02月12日

公益法人制度改正について

公益法人が社会変化に柔軟・迅速に対応し、より効率的な公益活動が行えるよう、自主的な経営判断を尊重されるとともに、透明性が高く信頼性が高い仕組みへ見直しが行われました。

2025年4月から施行された制度改正は大きく分けて次の3つの特徴があります。

1.財務規律の柔軟化・明確化
 中期的収支均衡、使途不特定財産規制など、公益法人の財務規律が柔軟化されました。

2.行政手続きの簡素化・合理化
 事前の変更認定が必要だった収益事業等の内容変更が届出制に変更されるなど、行政手続きが簡素化・合理化されました。

3.ガバナンスの充実、透明性の向上
 外部理事・外部監事の導入、理事・監事間の特別利害関係の排除、区分経理の義務付け、財産目録等の公表などの措置が講じられました。

2026年02月12日

公益目的事業とは

公益認定法で定められた学術、技芸、慈善その他の公益に関する23種類の事業で、不特定多数の者の利益の増進に寄与する事業です。

公益法人は、公益目的事業に係る収入をその実施に要する適正な費用に充てることにより、定められた期間において収支の均衡(中期的収支均衡)が求められています。

2026年02月12日

公益社団法人、公益財団法人の会計基準

公益社団法人、公益財団法人には、公益法人会計基準の適用が求められています。
令和6年公益法人会計基準(新公益法人会計基準)は、公益法人制度改革の施行に併せて公表されたものです。

この新公益法人会計基準は2025年4月1日以降開始の事業年度からの適用が原則ですが、3年間の経過措置が設けられています。

新公益法人会計基準は、公益法人の定期提出書類や移行法人の実施報告書などに関連するため、公益認定を予定している一般法人や移行法人も適用が必要になります。

2026年02月12日